令和7年度の雇用保険料率については、事業の種類ごとに以下のとおりとなります。
適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
①労働者負担 | ②事業主負担 | 雇用保険料率(①+②) | |
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一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 |
6.5/1,000 | 10/1,000 | 16.5/1,000 |
建設の事業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 17.5/1,000 |
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条第5号に規定する船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されますので、御留意ください。
雇用保険料率について(厚生労働省ホームページ)